行政書士が行う成年後見業務について

 令和4年8月18日(木)福岡県行政書士会館において、基礎 研修部主催「行政書士が行う成年後見業務について」の研修会 が開催され、コスモスふくおかより江上良子支部長が講師を務めました。  

 講義では、まず成年後見制度に関わる法令の説明から始まりました。

 行政書士が後見業務を行う際には、民法の知識が必要 となります。講義前半では、民法7条から21条までの成年後見 に関する条文や、法律行為、代理、親族に関する条文等を抜き出した丁寧な説明の後、平成12年4月1日の民法改正までは 「禁治産制度」であったものが、改正後は成年後見制度となって判断能力に問題がある人を保護する制度となったことについ ての解説がなされました。  

 その後、成年後見制度の基本理念(自己決定権の尊重・残存 能力の活用・ノーマライゼーション)、利用状況、身上看護、法定後見と任意後見の違いに続き、法定後見の申し立ての流れについて説明がありました。  

最後に、法定後見の申立ては行政書士が業務として行うことはできないことや、法定後見・任 意後見それぞれについて、相談を受ける際の注意点にも言及がなされ、実際に実務を行う上では 必須の知識を解説いただき、業務を始めて間も無い方々には参考になるところが多かったのではと感じました。  

 コスモスふくおかでは今後も、県会やコスモスふくおか独自の研修において成年後見制度とコ スモスふくおかに関する周知を行い、一人でも多くの行政書士の方々に成年後見人として活躍し ていただけますよう、研鑽を続けて参ります。